こんにちは。管理人のまむしです。
化学物質管理者の内容がわかりませんので調べてみました。
化学物質管理者の配置が必要かどうかについて、分かりやすくご説明いたします。
結論から
結論から申し上げますと、
リスクアセスメント対象物を製造、取り扱い、または譲渡・提供する事業場では、化学物質管理者の配置が必須です。これは、2024年4月1日より義務化されました。
化学物質管理者とは
化学物質管理者は、事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理する者です。
具体的には、リスクアセスメントの実施、作業環境の改善、労働者への教育訓練、保護具の使用管理などを行います。
配置が必要な事業場
化学物質管理者の配置が必要なのは、以下のいずれかに該当する事業場です。
- リスクアセスメント対象物を製造する事業場
- リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場
- リスクアセスメント対象物を譲渡・提供する事業場
ここで重要なのは、「リスクアセスメント対象物」という言葉です。これは、労働者に危険または健康障害を生ずるおそれのある化学物質で、労働安全衛生法施行令で定められたものを指します。
具体的には、以下のようなものが含まれます。
- 特定化学物質
- 有機溶剤
- 鉛
- 粉じん
配置が不要な場合
上記に該当しない場合、つまり、リスクアセスメント対象物を製造、取り扱い、または譲渡・提供しない事業場では、化学物質管理者の配置は不要です。例えば、事務作業のみを行う事業場などが該当します。
ただし、今後リスクアセスメント対象物が増えた場合や、新しい製品を使用する場合には、改めて確認が必要となります。
配置しなかった場合の罰則
労働安全衛生法に基づき、化学物質管理者の選任を怠った場合は、罰則の対象となる可能性があります。
化学物質管理者の選任要件
化学物質管理者には、特定の資格要件はありません。
ただし、「化学物質管理者の業務を担当するために必要な能力を有するもの」から選任する必要があるとされています。具体的には、以下のような方が想定されています。
- 化学物質管理専門家
- 作業環境管理専門家
- 労働衛生コンサルタント
- 第一種衛生管理者または衛生工学衛生管理者
- 安全管理者
これらの資格を持つ従業員がいない場合は、厚生労働省が定めるカリキュラムに基づく「化学物質管理者講習」を受講することで、選任が可能となります。
表で見る配置の必要性
| リスクアセスメント対象物の取り扱い | 配置の必要性 |
|---|---|
| 製造 | 必要 |
| 取り扱い | 必要 |
| 譲渡・提供 | 必要 |
| 上記以外 | 不要 |
まとめ
化学物質管理者は、労働者の安全と健康を守る上で非常に重要な役割を担っています。
事業場においてリスクアセスメント対象物を取り扱っている場合は、必ず化学物質管理者を選任し、適切な管理体制を行うようにしましょう。
以上、化学物質管理者の配置について、解説しました。
お役に立てれば幸いです。
