建設業|主任技術者の資格内容とは?

こんにちは。管理人のまむしです。

今回は、主任技術者の資格要件について調べてみました。

主任技術者になるための要件は、大きく分けて以下の2つです。

  • 国家資格の保有
  • 学歴に応じた実務経験

これらの要件を、表を用いて分かりやすくご説明します。

1. 国家資格による要件

建設業法で定められた特定の国家資格を持っている方は、主任技術者になることができます。代表的な資格は以下の通りです。

資格名概要
1級建築士建築物の設計・工事監理を行う資格。大規模な建築物も扱える。
2級建築士建築物の設計・工事監理を行う資格。一定規模までの建築物に限られる。
1級建設機械施工管理技士建設機械を用いた施工の管理を行う資格。
2級建設機械施工管理技士建設機械を用いた施工の管理を行う資格。
1級土木施工管理技士土木工事の施工管理を行う資格。
2級土木施工管理技士土木工事の施工管理を行う資格。
1級管工事施工管理技士管工事(給排水、空調など)の施工管理を行う資格。
2級管工事施工管理技士管工事(給排水、空調など)の施工管理を行う資格。
1級電気工事施工管理技士電気工事の施工管理を行う資格。
2級電気工事施工管理技士電気工事の施工管理を行う資格。
その他、各建設業種に応じた施工管理技士各建設業種(造園、舗装、塗装など)に対応した施工管理技士資格があります。

これらの資格を取得するためには、試験に合格する必要があります。

2. 学歴と実務経験による要件

上記の国家資格を持っていなくても、指定学科を卒業し、一定の実務経験があれば主任技術者になることができます。必要な実務経験年数は、最終学歴によって異なります。

最終学歴指定学科卒業後の実務経験年数指定学科以外の場合の実務経験年数
大学(短期大学を含む)3年以上10年以上
高等専門学校3年以上10年以上
高等学校5年以上10年以上
その他10年以上10年以上

ここでいう「指定学科」とは、土木工学、建築学、機械工学、電気工学など、建設業に関連する学科を指します。

主任技術者と監理技術者の違い

建設業には、「主任技術者」の他に「監理技術者」という役職もあります。両者の主な違いは、担当できる工事の規模です。

  • 主任技術者 一般建設業の許可を受けた業者が請け負う工事を担当します。
  • 監理技術者 特定建設業の許可を受けた業者が請け負う、大規模な工事(発注者から直接請け負った一件の請負代金の額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事)を担当します。

監理技術者になるためには、主任技術者の要件に加えて、より高度な資格(1級施工管理技士など)や実務経験が必要です。

以上、主任技術者の資格内容について、解説しました。

お役に立てれば幸いです。

まむし

こんにちは。
趣味は株式投資!

建設業も大好きです。
重機も大好き!

施工体制台帳(安全書類)を作成しながら、
わからない言葉や資格があれば調べています。

安全書類も、グリーンサイト、グリーンファイル、Buildee、WIZDOMなどと種類があって入力大変ですが、頑張って作成しています。
よろしくお願いします。

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