こんにちは。管理人のまむしです。
建設業許可とは何か、どのようにしたら取得できるのかについて、わかりやすく表も用いてご説明させていただきます。
1. 建設業許可とは
建設業許可とは、建設業法に基づいて、建設業を営むために必要な許可です。
一定規模以上の建設工事を請け負う場合や、公共工事を請け負う場合には、この許可が必要となります。許可を取得することで、建設業者は適正な施工能力や経営基盤を有していることが示され、発注者からの信頼を得やすくなります。
2. 建設業許可の種類
建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。それぞれの違いは、下請契約の金額によって区分されます。
| 許可の種類 | 下請契約の金額 |
|---|---|
| 一般建設業許可 | 請負代金合計額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の工事を施工する場合 |
| 特定建設業許可 | 請負代金合計額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を下請に出して施工する場合 |
3. 建設業許可の取得要件
建設業許可を取得するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者:建設業の経営経験がある役員がいること
- 専任技術者:一定の資格や実務経験を持つ技術者が各営業所にいること
- 誠実性:請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
- 財産的基礎:一定の財産的基礎または金銭的信用を有すること
- 欠格要件:過去に建設業法違反などで刑罰を受けていないことなど
これらの要件を具体的に見ていきましょう。
3.1 経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営経験を持つ役員のことです。
具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 建設業の役員として5年以上の経験がある
- 建設業の役員に準ずる地位で5年以上経営業務を補佐した経験がある
- その他、国土交通大臣が定める基準に適合する者
3.2 専任技術者
専任技術者とは、一定の資格や実務経験を持つ技術者のことです。
具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 一定の国家資格(例:1級建築士、2級建築士、1級土木施工管理技士など)を持つ
- 指定学科(例:土木工学、建築学など)を卒業後、一定の実務経験(高卒後5年以上、大卒後3年以上)がある
- その他、国土交通大臣が定める基準に適合する者
3.3 誠実性
誠実性とは、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。
具体的には、過去に建設業法違反などで刑罰を受けていないことなどが求められます。
3.4 財産的基礎
財産的基礎とは、一定の財産的基礎または金銭的信用を有することです。
具体的には、自己資本額が500万円以上であることなどが求められます。
3.5 欠格要件
欠格要件とは、過去に建設業法違反などで刑罰を受けていないことなどです。
具体的には、以下のいずれかに該当する場合、許可を受けることができません。
- 成年被後見人、被保佐人
- 破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなるまでの者
- 建設業法違反などで罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなるまでの者
- その他、建設業法で定める欠格要件に該当する者
4. 建設業許可の申請手続き
建設業許可の申請は、各都道府県の建設業担当窓口で行います。申請には、以下の書類などが必要となります。
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 専任技術者の一覧表
- 財務諸表
- その他、各都道府県が定める書類
5. まとめ
建設業許可は、建設業を営む上で重要な許可です。
取得には一定の要件を満たす必要があり、申請手続きも煩雑です。しかし、許可を取得することで、事業の信頼性向上や事業機会の拡大につながります。
以上、建設業の許可とは?取得方法は?について、解説しました。
お役に立てれば幸いです。

