建設業|令和7年2月の建設業法の改定について

こんにちは。管理人のまむしです。

今回は、令和7年2月に行われた建設業法の改正について、説明をさせていただきます。

1. 特定建設業許可の適用範囲の見直し

今回の改正では、特定建設業許可が必要となる下請代金の上限額が、4,500万円から5,000万円に引き上げられました。

  • 背景: 建設業界における下請構造の変化や、資材・労務費の高騰などを背景に、特定建設業許可が必要となる下請金額の基準が見直されました。
  • 改正内容:
    • 特定建設業許可が必要となる下請代金の上限額が引き上げられました。
    • これにより、これまで特定建設業許可が必要であった一部の工事が、一般建設業許可で対応可能となりました。
区分現行 (上限額)改正後 (上限額)
特定建設業許可が必要な下請代金4,500万円5,000万円

まとめ

この改正は、中小建設業者にとって、経営の自由度を高め、競争環境を活性化させる効果が期待できます。また、発注者にとっても、より多くの選択肢の中から適切な事業者を選べるようになる可能性があります。

2. 主任技術者の専任義務の緩和

一定規模以下の工事においては、主任技術者の専任が不要となりました。

具体的には、主任技術者の専任が必要な工事の下限額が、4,000万円から4,500万円に引き上げられました。

  • 背景: 建設業界における技術者不足を緩和するため、主任技術者の専任義務が緩和されました。
  • 改正内容:
    • 一定規模以下の工事においては、主任技術者の専任が不要となりました。
    • これにより、中小建設業者の負担軽減や、技術者の効率的な配置が可能となりました。
区分現行 (下限額)改正後 (下限額)
主任技術者の専任が必要な工事4,000万円4,500万円

まとめ

この改正は、技術者不足の緩和に貢献するとともに、中小建設業者の現場運営を効率化する効果が期待できます。また、若手技術者の育成を促進する可能性もあります。

今回の建設業法改正は、中小建設業者の負担軽減と技術者不足の緩和を目的としています。これらの改正により、建設業界の活性化や生産性向上に貢献することが期待されます。

解説

今回の改正は、建設業界で働く人々にとって、より働きやすい環境を作るための第一歩と言えるでしょう。中小建設業者の経営者にとっては、負担軽減により、より本業に集中できるようになるかもしれません。また、技術者不足に悩む現場管理者にとっては、人材の有効活用につながる可能性があります。

しかし、今回の改正は、あくまで制度の一部を見直したに過ぎません。建設業界が抱える課題は、依然として多く存在します。今後は、更なる法改正や制度改革を通じて、建設業界全体の働き方改革や生産性向上を目指していく必要があります。

補足

  • 上記の改正は、令和7年2月1日以降に契約する工事から適用されます。
  • 建設業法改正の詳細については、国土交通省のウェブサイト等でご確認ください。

以上、令和7年2月の建設業法の改定について、解説しました。

お役に立てれば幸いです。

まむし

こんにちは。
趣味は株式投資!

建設業も大好きです。
重機も大好き!

施工体制台帳(安全書類)を作成しながら、
わからない言葉や資格があれば調べています。

安全書類も、グリーンサイト、グリーンファイル、Buildee、WIZDOMなどと種類があって入力大変ですが、頑張って作成しています。
よろしくお願いします。

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