こんにちは。管理人のまむしです。
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類の違いを調べてみました。
建設業許可の種類は2つ!一般建設業と特定建設業
建設業許可は、工事の種類によって29種類に分かれていますが、許可の種類自体は大きく分けて
「一般建設業」と「特定建設業」の2つだけなんです。
この2つの許可、一体何が違うのでしょうか?
一番大きな違いは、発注者から直接請け負う元請工事において、下請契約の総額が4,500万円以上(消費税込み)になる工事を請け負うことができるかどうか、という点です。
簡単に言うと…
- 一般建設業:原則として、下請契約の総額が4,500万円以上の工事の元請になることはできません。
- 特定建設業:下請契約の総額が4,500万円以上の工事の元請になることができます。
「あれ?でも、元請じゃなくて下請だったら関係ないの?」
はい、そうです!
下請として工事を請け負う場合は、一般建設業許可でも特定建設業許可でも、請け負うことができる工事の範囲は基本的に同じなんです。(※一部例外あり)
でも、大丈夫!この違いを表にまとめると、一気に分かりやすくなります。
一般建設業と特定建設業の違いを表で徹底比較!
さっそく、一般建設業と特定建設業の違いを表で見ていきましょう!
| 項目 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 許可の種類 | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
| 許可の目的 | 建設工事の適正な施工の確保 | 上記に加え、下請負人の保護 |
| 元請として請け負う工事 | 原則:下請契約の総額が4,500万円以上となる特定専門工事以外の元請工事 | すべての元請工事(下請契約の総額に制限なし) |
| 下請契約の総額制限 | 元請として、下請契約の総額が4,500万円以上となる工事を特定専門工事以外で発注できない | 制限なし |
| 配置技術者 | 主任技術者 の配置 | 監理技術者 の配置 (特定建設業許可が必要な工事の場合は、専任の監理技術者の配置が必要) |
| 専任技術者 | 営業所ごとに、一定の資格・経験を持つ専任技術者の配置が必要 | 営業所ごとに、一般建設業許可よりも上位の資格・経験を持つ専任技術者の配置が必要 |
| 財産的基礎 | 請負契約を履行できる財産的基礎または金銭的信用が必要 (自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力など) | 上記に加え、より厳格な財産的基礎が必要 (自己資本2,000万円以上、かつ、流動比率75%以上、資本負債比率700%以下) |
| 許可要件 | 欠格要件に該当しないこと、経営業務管理責任者がいること、専任技術者がいること、財産的基礎があること | 一般建設業許可の要件に加え、財産的基礎がより厳格 |
| 許可証の色 | ピンク色 | 青色 |
| 建設業許可番号 | 例:〇〇県知事許可(般-〇〇)第〇〇〇〇〇号 | 例:〇〇県知事許可(特-〇〇)第〇〇〇〇〇号 |
| こんな会社におすすめ | * 下請工事がメインの会社 * 元請工事でも、下請契約の総額が4,500万円未満の工事がメインの会社 * まずは建設業許可を取得したい会社 | * 下請契約の総額が4,500万円以上の大規模工事の元請をしたい会社 * 公共工事などの大きな規模の工事を請け負いたい会社 * より高い技術力や経営基盤をアピールしたい会社 |
| 注意点 | 一般建設業許可でも、下請としてなら大規模な工事に携わることができます。 | 特定建設業許可は、許可要件が厳しく、維持にもコストがかかります。許可取得の必要性を慎重に検討しましょう。 |
許可の目的
「特定建設業」は、下請負人を保護するという目的が、一般建設業に加えて重視されています。これは、大規模工事では(たくさんの) 下請業者が関わるため、下請業者を守る必要性が高まるからなんです。
元請として請け負う工事
ここが一番のポイント!「特定建設業」は、下請契約の総額に制限なく元請工事を請け負えます。大規模工事の元請を目指すなら必須の許可です!
配置技術者
「一般建設業」は主任技術者、「特定建設業」は監理技術者を配置する必要があります。
監理技術者の方が、より高度な技術力を持つ技術者というイメージです。また、特定建設業許可が必要な工事では、専任の監理技術者の配置が必要になる場合もあります。
専任技術者
営業所に常駐する技術者にも、求められる資格・経験が「特定建設業」の方が高く設定されています。
財産的基礎
「特定建設業」の許可を受けるには、「一般建設業」よりもより厳しい財産要件を満たす必要があります。これは、大規模工事を請け負うには、しっかりとした経営基盤が必要となるためです。
許可証の色
実は許可証の色が違うんです!「一般建設業」はピンク色、「特定建設業」は青色。ちょっとした豆知識ですね!
建設業許可番号
許可番号の表記も少し違います。「特定」の場合は、(特-〇〇)と記載されます。
「特定」が必要な工事ってどんな工事?
特定建設業許可が必要になる可能性が高い工事の例
- 公共工事の大型案件:国や地方公共団体などが発注する、規模の大きな公共工事(道路、ダム、トンネル、大規模な建築物など)は、下請契約の総額が4,500万円を超えることが多いため、特定建設業許可が必要となるケースが多いです。
- 民間工事の大規模プロジェクト:大規模なマンション建設、大型商業施設、工場プラント建設 など、民間企業が発注する大規模プロジェクトも、特定建設業許可が必要となることがあります。
- 複数の専門工事が組み合わさる工事:建築工事、電気工事、管工事など、複数の専門工事が комплексно (複雑に) 組み合わさる大規模工事は、下請契約の総額が4,500万円を超えやすく、特定建設業許可が必要となる場合があります。
逆に、一般建設業許可で OK な工事の例
- 戸建て住宅の新築・リフォーム工事
- 小規模な店舗・事務所の改修工事
- 外構工事、内装工事など
- 下請として請け負う工事 (※一部例外あり)
これらの工事は、下請契約の総額が4,500万円を超えることが比較的少ないため、一般建設業許可で対応できることが多いです。
改めてポイントをまとめると…
- 一般建設業:下請契約の総額が4,500万円未満の元請工事、または下請工事を行う場合に必要な許可
- 特定建設業:下請契約の総額が4,500万円以上の元請工事を行う場合に必要な許可。より厳しい許可要件が設定されている
以上、建設業許可の一般建設業と特定建設業の違いについて、解説しました。
お役に立てれば幸いです。
