建設業|建設業許可は、一般と特定って何が違うの?!そんな疑問をスッキリ解消!

こんにちは。管理人のまむしです。

建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類の違いを調べてみました。

建設業許可の種類は2つ!一般建設業と特定建設業

建設業許可は、工事の種類によって29種類に分かれていますが、許可の種類自体は大きく分けて

「一般建設業」と「特定建設業」の2つだけなんです。

この2つの許可、一体何が違うのでしょうか?

一番大きな違いは、発注者から直接請け負う元請工事において、下請契約の総額が4,500万円以上(消費税込み)になる工事を請け負うことができるかどうか、という点です。

簡単に言うと…

  • 一般建設業:原則として、下請契約の総額が4,500万円以上の工事の元請になることはできません。
  • 特定建設業下請契約の総額が4,500万円以上の工事の元請になることができます。

「あれ?でも、元請じゃなくて下請だったら関係ないの?」

はい、そうです!

下請として工事を請け負う場合は、一般建設業許可でも特定建設業許可でも、請け負うことができる工事の範囲は基本的に同じなんです。(※一部例外あり)

でも、大丈夫!この違いを表にまとめると、一気に分かりやすくなります。

一般建設業と特定建設業の違いを表で徹底比較!

さっそく、一般建設業と特定建設業の違いを表で見ていきましょう!

項目一般建設業特定建設業
許可の種類一般建設業許可特定建設業許可
許可の目的建設工事の適正な施工の確保上記に加え、下請負人の保護
元請として請け負う工事原則:下請契約の総額が4,500万円以上となる特定専門工事以外の元請工事すべての元請工事(下請契約の総額に制限なし)
下請契約の総額制限元請として、下請契約の総額が4,500万円以上となる工事を特定専門工事以外で発注できない制限なし
配置技術者主任技術者 の配置監理技術者 の配置 (特定建設業許可が必要な工事の場合は、専任の監理技術者の配置が必要)
専任技術者営業所ごとに、一定の資格・経験を持つ専任技術者の配置が必要営業所ごとに、一般建設業許可よりも上位の資格・経験を持つ専任技術者の配置が必要
財産的基礎請負契約を履行できる財産的基礎または金銭的信用が必要 (自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力など)上記に加え、より厳格な財産的基礎が必要 (自己資本2,000万円以上、かつ、流動比率75%以上、資本負債比率700%以下)
許可要件欠格要件に該当しないこと、経営業務管理責任者がいること、専任技術者がいること、財産的基礎があること一般建設業許可の要件に加え、財産的基礎がより厳格
許可証の色ピンク色青色
建設業許可番号例:〇〇県知事許可(般-〇〇)第〇〇〇〇〇号例:〇〇県知事許可(特-〇〇)第〇〇〇〇〇号
こんな会社におすすめ* 下請工事がメインの会社 * 元請工事でも、下請契約の総額が4,500万円未満の工事がメインの会社 * まずは建設業許可を取得したい会社* 下請契約の総額が4,500万円以上の大規模工事の元請をしたい会社 * 公共工事などの大きな規模の工事を請け負いたい会社 * より高い技術力や経営基盤をアピールしたい会社
注意点一般建設業許可でも、下請としてなら大規模な工事に携わることができます。特定建設業許可は、許可要件が厳しく、維持にもコストがかかります。許可取得の必要性を慎重に検討しましょう。

許可の目的

「特定建設業」は、下請負人を保護するという目的が、一般建設業に加えて重視されています。これは、大規模工事では(たくさんの) 下請業者が関わるため、下請業者を守る必要性が高まるからなんです。

元請として請け負う工事

ここが一番のポイント!「特定建設業」は、下請契約の総額に制限なく元請工事を請け負えます。大規模工事の元請を目指すなら必須の許可です!

配置技術者

「一般建設業」は主任技術者、「特定建設業」は監理技術者を配置する必要があります。

監理技術者の方が、より高度な技術力を持つ技術者というイメージです。また、特定建設業許可が必要な工事では、専任の監理技術者の配置が必要になる場合もあります。

専任技術者

営業所に常駐する技術者にも、求められる資格・経験が「特定建設業」の方が高く設定されています。

財産的基礎

「特定建設業」の許可を受けるには、「一般建設業」よりもより厳しい財産要件を満たす必要があります。これは、大規模工事を請け負うには、しっかりとした経営基盤が必要となるためです。

許可証の色

実は許可証の色が違うんです!「一般建設業」はピンク色、「特定建設業」は青色。ちょっとした豆知識ですね!

建設業許可番号

許可番号の表記も少し違います。「特定」の場合は、(特-〇〇)と記載されます。

「特定」が必要な工事ってどんな工事?

特定建設業許可が必要になる可能性が高い工事の例

  • 公共工事の大型案件:国や地方公共団体などが発注する、規模の大きな公共工事(道路、ダム、トンネル、大規模な建築物など)は、下請契約の総額が4,500万円を超えることが多いため、特定建設業許可が必要となるケースが多いです。
  • 民間工事の大規模プロジェクト大規模なマンション建設大型商業施設工場プラント建設 など、民間企業が発注する大規模プロジェクトも、特定建設業許可が必要となることがあります。
  • 複数の専門工事が組み合わさる工事:建築工事、電気工事、管工事など、複数の専門工事が комплексно (複雑に) 組み合わさる大規模工事は、下請契約の総額が4,500万円を超えやすく、特定建設業許可が必要となる場合があります。

逆に、一般建設業許可で OK な工事の例

  • 戸建て住宅の新築・リフォーム工事
  • 小規模な店舗・事務所の改修工事
  • 外構工事、内装工事など
  • 下請として請け負う工事 (※一部例外あり)

これらの工事は、下請契約の総額が4,500万円を超えることが比較的少ないため、一般建設業許可で対応できることが多いです。

改めてポイントをまとめると…

  • 一般建設業:下請契約の総額が4,500万円未満の元請工事、または下請工事を行う場合に必要な許可
  • 特定建設業:下請契約の総額が4,500万円以上の元請工事を行う場合に必要な許可。より厳しい許可要件が設定されている

以上、建設業許可の一般建設業と特定建設業の違いについて、解説しました。

お役に立てれば幸いです。

まむし

こんにちは。
趣味は株式投資!

建設業も大好きです。
重機も大好き!

施工体制台帳(安全書類)を作成しながら、
わからない言葉や資格があれば調べています。

安全書類も、グリーンサイト、グリーンファイル、Buildee、WIZDOMなどと種類があって入力大変ですが、頑張って作成しています。
よろしくお願いします。

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