こんにちは。管理人のまむしです。
建設業の皆さん、日々の現場作業、本当にお疲れ様です!本日は、会社との雇用関係について調べてみました。
主任技術者や監理技術者等の配置は、安全で質の高い工事を進める上で、とっても大切な役割ですよね。
直接的かつ恒常的な雇用関係とは?
今回は、そんな重要な技術者の方々と、工事を請け負った会社との「直接的かつ恒常的な雇用関係」について、ちょっぴり詳しく、そして分かりやすくお話させていただきます。
「直接的かつ恒常的な雇用関係」って、なんだかちょっと難しそうな言葉に聞こえるかもしれませんね。でも、ご安心ください!これは、簡単に言うと、その工事を担当する主任技術者や監理技術者の方が、その工事を請け負った会社に、正社員や契約社員などの形で、しっかりと雇用されている必要がある、ということです。
下請けの会社に雇用されている方や、一時的にスポットで応援に来ているような場合は、原則としてこの「直接的かつ恒常的な雇用関係」には当てはまらないと考えられています。
なぜこのようなルールがあるのかというと、工事の責任の所在を明確にし、何かあった場合に迅速かつ適切に対応できるようにするためなんです。現場の最前線で指揮を執る技術者の方が、その工事を請け負った会社の一員であることで、責任感を持って仕事に取り組んでいただける、という期待も込められているんだと思います。
具体的に、どのような雇用関係?
では、具体的にどのような雇用関係が「直接的かつ恒常的」と認められるのでしょうか?
| 雇用形態 | 直接性 | 恒常性 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 正社員 | 〇 | 〇 | 一般的な雇用形態です。 |
| 契約社員 | 〇 | 〇 | 一定期間の雇用契約ですが、期間の定めがない場合や、実質的に長期雇用と認められる場合は該当します。 |
| 嘱託社員 | 〇 | 〇 | 雇用契約の内容によりますが、常態として雇用されている場合は該当します。 |
| パート・アルバイト | △ | △ | 原則として該当しませんが、雇用期間や勤務時間などから判断される場合があります。 |
| 下請会社の社員 | × | × | 工事を請け負った会社との直接的な雇用関係がないため、該当しません。 |
| 一時的な応援 | × | × | 恒常的な雇用関係がないため、該当しません。 |
気になる雇用期間についてですが…
法律や明確な期間の定めはありません。「何ヶ月以上」という具体的な線引きがあるわけではないんです。しかし、3ヶ月以上の雇用関係が一般的です。これは、健康保険証等で確認できます。
「恒常的」という言葉が示すように、一時的ではなく、継続的に雇用されている状態が求められます。
例えば、数日や数週間といった短い期間の雇用契約では、「恒常的」とは言えない可能性が高いでしょう。一般的には、社会保険への加入状況や、過去の雇用実績、今後の雇用継続の見込みなどを総合的に判断して、「恒常的な雇用関係」があるかどうかが判断されます。
以上、工事を請け負った会社との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とは?を解説しました。
お役に立てれば幸いです。

