
こんにちは。管理人のまむしです。
私の大好きな資格、車両系建設機械運転の資格です。2種類の資格を比較してみようと思います。
車両系建設機械運転の資格には、技能講習と特別教育の2種類があり、それぞれ運転できる機械の大きさが異なります。
これらの違いを表を用いて分かりやすくご説明します。
技能講習と特別教育の違い
| 項目 | 技能講習 | 特別教育 |
|---|---|---|
| 対象となる機械 | 機体質量3トン以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用、基礎工事用、解体用など)<br>例:大型のショベルカー、ブルドーザー、クレーンなど | 機体質量3トン未満の小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用、基礎工事用、解体用など)<br>例:小型のショベルカー、バックホーなど |
| 資格の種類 | 法令で定められた資格(技能講習修了証明書が発行される) | 法令で定められた教育(修了しても資格とはみなされないが、業務に従事できる) |
| 講習時間 | 機械の種類によって異なるが、学科と実技合わせて数日間程度 | 学科と実技合わせて13時間程度 |
| 修了試験 | 学科試験と実技試験がある | 修了試験はない(規定のカリキュラムを修了すればOK) |
| 取得後の効力 | 対象の機械の運転業務に従事できる | 対象の機械の運転業務に従事できる |
| 講習実施機関 | 各都道府県の労働局に登録された教習機関(自動車教習所や建設業協会など) | 各都道府県の労働局に登録された教習機関、または事業所内教育など |
| その他 | 技能講習修了者は、上位の資格(例:車両系建設機械(整地等)運転技能講習修了者が、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習の一部科目を免除されるなど)を取得する際に、一部科目が免除される場合がある。<br>また、大型特殊自動車免許を所持している場合は、学科の一部が免除される場合がある。 | 特別教育修了だけでは、3トン以上の機械は運転できない。より大型の機械を運転するには、別途技能講習を受講する必要がある。 |
ポイント
- 3トン以上は「技能講習」、3トン未満は「特別教育」と覚えておくと分かりやすいです。
- 技能講習は「資格」、特別教育は「教育」という扱いになります。
- 特別教育修了だけでも業務に従事できますが、運転できる機械は小型に限られます。
例
- 大型のショベルカーを運転したい場合 → 車両系建設機械(整地等)運転技能講習を受講
- 小型のバックホウを運転したい場合 → 小型車両系建設機械(整地等)運転特別教育を受講
上記以外にも、機械の種類や作業内容によって必要な資格が異なる場合がありますので、詳しくは各教習機関にお問い合わせください。
この説明で、技能講習と特別教育の違いが明確になったと思います。
大小とも運転できる資格は技能講習です。
なお、解体用の運転は別の資格が必要です。
以上、車両系建設機械運転(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の技能講習、特別教育について、解説しました。
お役に立てれば幸いです。
