こんにちは。管理人のまむしです。
今回は、主任技術者の資格要件について調べてみました。
主任技術者になるための要件は、大きく分けて以下の2つです。
- 国家資格の保有
- 学歴に応じた実務経験
これらの要件を、表を用いて分かりやすくご説明します。
1. 国家資格による要件
建設業法で定められた特定の国家資格を持っている方は、主任技術者になることができます。代表的な資格は以下の通りです。
| 資格名 | 概要 |
|---|---|
| 1級建築士 | 建築物の設計・工事監理を行う資格。大規模な建築物も扱える。 |
| 2級建築士 | 建築物の設計・工事監理を行う資格。一定規模までの建築物に限られる。 |
| 1級建設機械施工管理技士 | 建設機械を用いた施工の管理を行う資格。 |
| 2級建設機械施工管理技士 | 建設機械を用いた施工の管理を行う資格。 |
| 1級土木施工管理技士 | 土木工事の施工管理を行う資格。 |
| 2級土木施工管理技士 | 土木工事の施工管理を行う資格。 |
| 1級管工事施工管理技士 | 管工事(給排水、空調など)の施工管理を行う資格。 |
| 2級管工事施工管理技士 | 管工事(給排水、空調など)の施工管理を行う資格。 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 電気工事の施工管理を行う資格。 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 電気工事の施工管理を行う資格。 |
| その他、各建設業種に応じた施工管理技士 | 各建設業種(造園、舗装、塗装など)に対応した施工管理技士資格があります。 |
これらの資格を取得するためには、試験に合格する必要があります。
2. 学歴と実務経験による要件
上記の国家資格を持っていなくても、指定学科を卒業し、一定の実務経験があれば主任技術者になることができます。必要な実務経験年数は、最終学歴によって異なります。
| 最終学歴 | 指定学科卒業後の実務経験年数 | 指定学科以外の場合の実務経験年数 |
|---|---|---|
| 大学(短期大学を含む) | 3年以上 | 10年以上 |
| 高等専門学校 | 3年以上 | 10年以上 |
| 高等学校 | 5年以上 | 10年以上 |
| その他 | 10年以上 | 10年以上 |
ここでいう「指定学科」とは、土木工学、建築学、機械工学、電気工学など、建設業に関連する学科を指します。
主任技術者と監理技術者の違い
建設業には、「主任技術者」の他に「監理技術者」という役職もあります。両者の主な違いは、担当できる工事の規模です。
- 主任技術者: 一般建設業の許可を受けた業者が請け負う工事を担当します。
- 監理技術者: 特定建設業の許可を受けた業者が請け負う、大規模な工事(発注者から直接請け負った一件の請負代金の額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事)を担当します。
監理技術者になるためには、主任技術者の要件に加えて、より高度な資格(1級施工管理技士など)や実務経験が必要です。
以上、主任技術者の資格内容について、解説しました。
お役に立てれば幸いです。
