建設業|年少者(18歳未満)を現場で使用する場合の確認事項は何か?

こんにちは。管理人のまむしです。

現場で年少者(18歳未満)を使用する場合の確認事項について、わかりやすくご説明します。

年少者(18歳未満)使用時の確認事項

項目内容労働基準法関連条文
年齢確認満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了していること第56条
親権者等の同意親権者または後見人の同意を得ていること第58条
労働契約年少者本人と労働契約を締結すること第58条
労働時間1日8時間以内、週40時間以内であること第60条
時間外労働・休日労働原則として禁止されていること。ただし、例外規定あり第60条
深夜業午後10時から午前5時までの労働は禁止されていること第61条
危険有害業務の制限危険な業務や有害な業務に従事させてはならないこと第62条
年少者の保護年少者の健康や福祉に配慮した措置を講じること第57条、第59条
証明書年齢を証明する戸籍証明書を事業所に備え付けること第57条

その他

  • 年少者の就業制限:年少者には、労働時間や業務内容に関して様々な制限があります。労働基準法を遵守し、年少者の権利を保護する必要があります。
  • 教育:年少者が業務に必要な知識や技能を習得できるよう、教育の機会を与える必要があります。
  • 安全衛生:年少者の安全と健康を確保するため、安全衛生教育や健康診断を実施する必要があります。

注意点

  • 上記の表は一般的な内容であり、業種や作業内容によって異なる場合があります。
  • 労働基準法は改正されることがありますので、常に最新の情報を確認するようにしてください。

以上、年少者(18歳未満)を現場で使用する場合の確認事項について、解説しました。

お役に立てれば幸いです。

まむし

こんにちは。
趣味は株式投資!

建設業も大好きです。
重機も大好き!

施工体制台帳(安全書類)を作成しながら、
わからない言葉や資格があれば調べています。

安全書類も、グリーンサイト、グリーンファイル、Buildee、WIZDOMなどと種類があって入力大変ですが、頑張って作成しています。
よろしくお願いします。

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