こんにちは。管理人のまむしです。
現場で年少者(18歳未満)を使用する場合の確認事項について、わかりやすくご説明します。
年少者(18歳未満)使用時の確認事項
| 項目 | 内容 | 労働基準法関連条文 |
|---|---|---|
| 年齢確認 | 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了していること | 第56条 |
| 親権者等の同意 | 親権者または後見人の同意を得ていること | 第58条 |
| 労働契約 | 年少者本人と労働契約を締結すること | 第58条 |
| 労働時間 | 1日8時間以内、週40時間以内であること | 第60条 |
| 時間外労働・休日労働 | 原則として禁止されていること。ただし、例外規定あり | 第60条 |
| 深夜業 | 午後10時から午前5時までの労働は禁止されていること | 第61条 |
| 危険有害業務の制限 | 危険な業務や有害な業務に従事させてはならないこと | 第62条 |
| 年少者の保護 | 年少者の健康や福祉に配慮した措置を講じること | 第57条、第59条 |
| 証明書 | 年齢を証明する戸籍証明書を事業所に備え付けること | 第57条 |
その他
- 年少者の就業制限:年少者には、労働時間や業務内容に関して様々な制限があります。労働基準法を遵守し、年少者の権利を保護する必要があります。
- 教育:年少者が業務に必要な知識や技能を習得できるよう、教育の機会を与える必要があります。
- 安全衛生:年少者の安全と健康を確保するため、安全衛生教育や健康診断を実施する必要があります。
注意点
- 上記の表は一般的な内容であり、業種や作業内容によって異なる場合があります。
- 労働基準法は改正されることがありますので、常に最新の情報を確認するようにしてください。
以上、年少者(18歳未満)を現場で使用する場合の確認事項について、解説しました。
お役に立てれば幸いです。

